kikiCall (キキコール)

ハラスメントの社内相談窓口を代行
予防から事後対応までフルサポート

企業の相談窓口の設置率

85%

6,504社の回答(2023年)

企業の相談窓口の設置率

85%

6,504社の回答(2023年)

パワハラ防止法に対応の
外部相談窓口の設置はお済みですか?

労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律):通称「パワハラ防止法」は、2020年6月1日に施行され、2022年4月には業種・従業員の規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられました。

パワハラ対策には、相談窓口の設置やパワハラ発生時の適切な事後対応などが必要です。

事業主に義務付けられている防止措置は以下の4つです。

  1. 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
  2. 相談(苦情を含む)に対する相談体制の整備
  3. 職場におけるハラスメントへの迅速かつ適切な対応・再発防止
  4. 併せて講ずべき措置(プライバシー保護・不利益取扱いの禁止など)

みおつくしパートナーズでは、貴社の従業員の方が第三者へ相談できる相談窓口「kikiCall(キキコール)」のサービスを提供しております。kikiCallを設置していただくことにより、外部への告発等、重大な問題になる前にご相談いただき、問題の早期解決を図ります。
また、kikiCallでは相談があった際の報告から貴社の状況に応じた予防策・再発防止策のご提案〜アフターフォローまで、人事ご担当者と問題点を共有し、トータルでサポートいたします。

「パワハラ防止法」相談窓口の要件

社内に相談窓口を設置する場合、下記を満たすことが要件となっています。

  • 相談窓口の担当者を決める
  • 担当者の研修の実施
  • 相談対応マニュアルの整備
  • 相談環境を整える
  • 相談窓口の設置を従業員に周知する

みおつくしパートナーズでは、社内に相談窓口を設置する場合のサポートも行っております

kikiCall®の特徴

ハラスメント外部相談窓口『kikiCall(キキコール)』は、貴社の従業員の方からハラスメント(パワーハラスメント・セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメントなど)についてのご相談があった際に、専門資格を持つキャリアコンサルタントが対応をいたします。
パワハラ対策における社外相談窓口は、豊富な相談対応実績のあるkikiCalllをご活用ください。

明朗な料金設定

みおつくしパートナーズの「KikiCall」は、明朗な料金設定で頼れるパートナーを目指します。
従業員数に応じた料金体系をご用意しておりますので、事業を始めたばかりの企業様でも安心して継続いただけます。

予防から事後対応まで

事前に相談者の承諾を得た上で、本人(被害者・行為者)が特定できないように配慮をし、報告いたします。また、問題の早期解決を促すため、予防策・再発防止策をご提案いたします。kikiCallは、御社の社内制度等に応じて、実務に精通した知識・経験によりアフターフォローまで適切な対応をいたします。

経験豊富な専門家が対応

貴社の従業員の方からのハラスメントに関するご相談は、国家資格キャリアコンサルタントを保有した経験が豊富なスタッフが担当いたします。社内では相談しにくいことも、第三者のキャリアコンサルタントが対応することで、心理的な安全性が高い環境で自分の考えや気持ちを安心して話すことができます。

社外相談窓口のメリット

社内に設置 外部に委託
コンプライアンス 不正への対応が甘くなるリスク コンプライアンスが徹底され
抑止効果が生まれる
使いやすさ 人間関係を気にして相談しにくい 人間関係を気にせず相談できる
現場対応・解決力 万が一の場合の対応に時間を要す 迅速・適切な対応が可能
企業イメージ 低下のリスク 低下を防ぐ
コスト 専属スタッフを置くコスト増 外部委託の効率性

パワーハラスメントとは

パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場内での優位性や地位を利用して、他者に嫌がらせをしたり、苦痛を与えたりすることです。身体的あるいは言葉による暴力、適正の業務範囲を超えた仕事の強制や妨害、また反対に仕事を与えないという行為もあてはまります。
パワハラというと、上司がその立場を利用し、部下に身体的・精神的な苦痛を与えると認識されることが一般的のようですが、最近では部下から上司の「逆パワハラ」も増えつつあると言われてます。パワハラは上限関係だけにとどまらず、部下から上司、同僚間のいじめや嫌がらせもパワハラに含まれます。

パワーハラスメントの定義

パワーハラスメントの定義とは、職務上の地位や優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為を指し、パワハラの判断基準となるのは以下の3つです。

  1. 職場の地位・優位性を利用している
  2. 業務の適正な範囲を超えた指示・命令
  3. 相手に著しい精神的苦痛を与えたり、その職場環境を害する行為

パワハラ6つの類型(種類)

厚生労働省は、パワハラに相当する6つの行為類型を提示しています。
何が業務の適正な範囲を超えているかについては、業種や企業文化の影響を受けるため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にすることが大事です。
下記はパワハラにあたりうる全てを網羅したものではなく、これら以外は問題ないということではありません。

身体的な攻撃

殴る、蹴る、叩くなどいわゆる暴力を振るうことです。パワハラ行為の中でも、もっともわかりやすい項目といえます。

精神的な攻撃

執拗に繰り返し怒鳴る、叱るという行為や、周囲の人の前で叱責するようなことです。他の人も宛先に含めたメールの中で責任追及や罵倒する行為も該当します。言葉の暴力によって、精神的な苦痛を与えるものです。名誉棄損と受け取られる行為はこの項目にあてはまるでしょう。

人間関係からの切り離し

いわゆる仲間外れのようなものです。1人だけ個室に移され仕事を与えない、職場イベントに出席させないなどがあります。挨拶や仕事のやり取りで無視をするような環境をつくり出してしまうこともあてはまります。

過大な要求

明らかにできそうにない仕事を強制することもパワハラ行為にあたります。たとえば、新人に熟練社員の仕事を丸投げする、物理的、時間的に無理なノルマを強要するというようなことです。

過小な要求

明らかに、本人の能力、もしくは一般的なビジネスパーソンの能力より下回る仕事だけしか与えないことです。営業なのに社内の掃除だけをさせる、事務職の人にお茶くみを義務的にさせるようなこともあてはまるでしょう。

個の侵害

いわゆるプライバシーの侵害です。家族や恋人のことや信仰する宗教など業務とは無関係なことをしつこく聞くことはパワハラ行為に該当します。また、家族や恋人について悪口を言われるなどもあてはまります。休日の過ごし方についても、通常の会話の域を超えて、根掘り葉掘り聞いてしまうのも問題です。

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